ACCOMODATION AGREEMENT宿泊約款

HOTEL LOCAL BASE
宿泊約款

第1条 <適用範囲>

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、書面により特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 <宿泊契約の申込み>

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別記第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 <宿泊契約の成立等>

  1. 宿泊契約は、宿泊客が当ホテルが指定するオンライン予約システム(第三者が運営する旅行予約サイト等の予約システムも含む。以下同様とします。)を通じて宿泊の申し込みをし、当ホテルがこれに対し承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立するときの宿泊料金等は、申し込み時において、オンライン上の決済システムを通じてクレジットカード等により必ずお支払いをしていただきます。
  3. 第1項及び前項の定めにかかわらず、多数の宿泊予定者を想定した電話での申込み等については、当ホテルが別途特別に認めた場合にのみ有効な申し込みとします。このような場合の宿泊料金等のお支払いについては、当ホテルが別途指定するものとし、当該申込者はこれに従うものとします。当該申込者が指定された期日までに指定された宿泊料等を支払わない場合には、当該申し込みにかかる宿泊契約は自動的に解除されるものとします。

第4条 <宿泊契約締結の拒否>

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする者が、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
  8. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動 をしたとき。
  9. 沖縄県旅館業法施行条例に定める場合に該当するとき

第5条 <宿泊客の宿泊契約のキャンセル>

  1. 宿泊客は、当ホテルが指定するオンライン予約システムを通じて当ホテルに申し出ることにより、宿泊契約をキャンセルすることができます(宿泊契約の変更は宿泊契約のキャンセル及び新たな宿泊申し込みとみなします)。
  2. 宿泊客が宿泊契約の全部又は一部をキャンセルした場合は、別記第2に掲げるところにより、キャンセル料をお支払いいただきます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。

第6条 <当ホテルの契約解除権>

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。
    6. 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    7. 宿泊客が暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
    8. 宿泊客がこの宿泊約款に違反したとき。
    9. 宿泊客が宿泊料金等を支払う能力がないと明らかに認められるとき。
    10. その他宿泊契約を維持することが困難な事情があったとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第7条 <宿泊の登録>

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人の宿泊者に対して、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。旅券の呈示は国の指導に基づくものであることを説明してもなお宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合には、当ホテルは、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡をする等の措置を取ることがあります。
  3. 旅券番号及び旅券の写しは、法令に定められる目的のみに使用します。その他の情報につきましては、プライバシーポリシーに従い利用いたします。

第8条 <客室の使用時間>

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 午後3時までは、室料金の3分の1
    2. 午後6時までは、室料金の2分の1
    3. 午後6時すぎは、室料金の全額

第9条 <利用規則の遵守>

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条 <営業時間>

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. レセプションサービス時間
      1. レセプション:8時~18時
    2. 飲食・物販(主な施設)サービス時間
      1. LB CAFE(エルビーカフェ):8時~17時30分
      2. バーベキュー:18時~21時
      3. 物販棟(TCG他):10時~18時
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条 <料金の支払い>

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別記第1に掲げるところによるものとし、第3条に定めるとおり、原則として宿泊の申込時にお支払いいただきます。
  2. 前項の宿泊料金等のうち、宿泊客の宿泊中に別途追加料金が発生する場合は、当該追加料金はチェックアウト時に通貨又はクレジットカード等当ホテルが認めた支払方法によりお支払いいただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金はお支払いいただきます。

第12条 <当ホテルの責任および免責>

  1. 当ホテルは、当ホテルの責めに帰すべき事由により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に関し、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当該賠償金は、当ホテルの故意又は重過失の場合を除き、当該宿泊客の支払うべき宿泊料金等を上限とします。
  2. 当ホテルは、消防機関から認可を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  3. 当ホテルは、宿泊客が当ホテルの提供するインターネット通信環境を利用して情報/ファイルの送受信、アップロード、又はダウンロード等を行なったことにより生じた機器の障害、もしくはソフトウエアの障害、又は当該通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。

第13条 <契約した客室の提供ができないときの取扱い>

  1. 当ホテルが宿泊客に対し契約をした客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金を支払います。ただし、当該違約金は、別記第2に従い算出するものとし、 「キャンセルの通知を受けた日」 を 「宿泊客に対し他の宿泊施設の斡旋ができないことが確定した日」 と読み替えることにより算出します。
  3. 第1項、第2項にかかわらず、当ホテルが客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、違約金を支払いません。
  4. 当ホテルの責めに帰すべき事由(故意又は重過失の場合を除きます。)に基づき宿泊客に対し客室を提供又は他の宿泊施設の斡旋ができなかったことにより宿泊客に対し支払う損害賠償金は、本条に定めるものを上限とします。

第14条 <寄託物等の取扱い>

  1. 当ホテルでは、フロント及びその他の場所において宿泊客の物(現金又は貴重品を含みますが、この限りではありません。)のお預かりは致しません。
  2. 宿泊客は、各客室内の金庫を利用し、自己の責任及び管理下で自己の物を保管することができます。但し、この場合であっても、当ホテルが宿泊客より当該物を寄託されたことを意味せず、あくまでも宿泊客の管理下での保管となります。

第15条 <宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>

前条の定めにかかわらず、以下の場合に限り、当ホテルは宿泊客の物を保管します。

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。但し、貴重品及び高価物については保管することができません。
  2. 宿泊客のチェックインの前、又はチェックアウトの後に、宿泊客の移動の便宜のために、一時的に宿泊客の荷物を当ホテルにおいてお預かりし保管します。但し、貴重品及び高価物については保管することができません。
  3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、拾得の日から7日以内(拾得の日を起算日とする)に所轄警察署に届けます。

第16条 <駐車の責任>

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第17条 <宿泊客の責任>

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条 <不可抗力免責>

天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、原材料の調達困難、疫病・感染症の流行その他当ホテルの責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当ホテルは責任を負わないものとします。

第19条 <再委託>

当ホテルは、本契約の目的を達成するために必要な場合には、ホテル業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することができるものとします。

第20条 <地位の譲渡禁止>

宿泊客は、当ホテルの事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保権を設定する等一切の処分をすることができないものとします。

第21条 <合意管轄>

本宿泊約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

<別記 第1> 宿泊料金等の算定方法

宿泊者が支払うべき総額の内訳

  • ①基本宿泊料(室料)
  • ②サービス料(①×10%)
  • ③飲食料及びその他の利用料金
  • ④サービス料(③×10%)
  • ⑤消費税

<別記 第2> キャンセル料

キャンセルの通知を受けた日

  • 不泊:100%
  • 当日:100%
  • 前日:80%
  • 2日前:50%
  • 3日前:30%

(注)%は、基本宿泊料に対する比率です。